相続の手続きは、まず「誰が相続人なのか」を確定させるところから始まります。

銀行での預貯金の解約、不動産の名義変更、相続税の申告。どの手続きでも、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて揃えて提出するよう求められます。

なぜ戸籍を全部集める必要があるのか

一般に知られている相続人以外に、相続人がいる可能性があるからです。前の配偶者との間に子がいた、認知した子がいた、といったことは、戸籍をたどって初めて分かります。

相続人が1人でも欠けたまま作成した遺産分割協議書は無効です。後から相続人が判明すれば、手続きをやり直すことになります。

戸籍収集が難しい理由

亡くなった方が生涯で本籍地を移していた場合、その数だけ別の役所に請求が必要です。結婚、転居、分家。本籍が変わるたびに戸籍が作り替えられるため、出生までさかのぼるには古い本籍地をひとつずつ追っていくことになります。

古い戸籍は手書きで、旧字体や旧仮名遣いで記されています。判読自体が容易ではありません。

当事務所でお引き受けする内容

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍の収集
  • 相続人の現在の戸籍の収集
  • 相続関係の確認と、相続人の確定

戸籍は郵送で請求できるため、全国どこの本籍地にも対応できます。

料金

33,000円(税込)〜
※戸籍10通まで。以降1通につき2,200円を加算します。
※戸籍謄本450円、除籍・改製原戸籍750円などの実費は別途申し受けます。

代襲相続や数次相続が生じている場合、相続人の所在調査が必要な場合は、事前にお見積りいたします。