相続人が確定したら、次は財産の分け方を決め、それを書面にする段階です。

遺産分割協議書は、相続人全員で話し合って決めた内容を記録し、全員が署名・押印した書類です。金融機関での預貯金の解約、不動産の名義変更、自動車の名義変更など、あらゆる相続手続きで提出を求められます。

自分で作ることもできますが

法律上、決まった書式はありません。ただ、記載に不備があると金融機関や法務局で受け付けてもらえず、相続人全員に押印をもらい直すことになります。

よくあるのは、財産の特定が不十分なケースです。「A銀行の預金」とだけ書かれていても、支店名や口座番号がなければ手続きは進みません。不動産は登記簿の表示どおりに記載する必要があり、住所表記では足りません。

相続人が遠方に住んでいる場合、押印のやり直しは大きな負担になります。

当事務所でお引き受けする内容

  • 遺産分割協議書の作成
  • 財産の表示内容の確認
  • 相続人の人数に応じた必要部数の作成

分け方そのものは相続人の皆さまで決めていただきます。当事務所は、決まった内容を有効な書面にする部分をお手伝いします。

ご注意ください

相続人の間で意見がまとまっていない場合、行政書士は交渉や調整を行うことができません。話し合いがつかない状態であれば、弁護士へのご相談をお勧めします。

料金

55,000円(税込)〜
※相続人の確定に必要な戸籍一式をお持ちの場合の料金です。
※相続人3名まで。1名増えるごとに11,000円を加算します。

戸籍の収集からご依頼の場合は、相続手続きサポート(77,000円〜)をご利用ください。