法定相続人の範囲と順位|誰が相続人になるかをケース別に解説
ご家族が亡くなったあと、最初に確認しなければならないのが「誰が相続人になるのか」です。預貯金の解約も、不動産の名義変更も、遺産分割協議も、相続人全員がそろっていることが前提になります。
本記事では、民法で決められている法定相続人の範囲と順位、それぞれの相続分を、よくある家族構成に当てはめながら解説します。
📋 この記事でわかること
- 法定相続人になる人の範囲と順位
- 孫や甥・姪が相続人になる「代襲相続」のしくみ
- 組み合わせごとの法定相続分
- 家族構成別に「誰が・どれだけ」相続するか
法定相続人とは
法定相続人とは、民法で「亡くなった方(被相続人)の財産を受け継ぐ権利がある」と定められている人のことです。親族なら誰でも相続人になれるわけではなく、範囲と優先順位が法律で決まっています。
基本となるルールは、次の2つだけです。
① 配偶者は常に相続人になる
② 配偶者以外の血族は、順位の高い人だけが相続人になる
第1順位の人が1人でもいれば、第2・第3順位の人は相続人になりません。
配偶者は常に相続人
亡くなった方の夫または妻は、ほかにどんな親族がいても必ず相続人になります(民法890条)。
ただし、ここでいう配偶者は法律上の婚姻関係にある人に限られます。
⚠️ 内縁・事実婚のパートナーは、長年一緒に暮らしていても法定相続人にはなりません。離婚した元配偶者も相続人ではありません。
血族相続人の順位
配偶者と一緒に相続人になる血族には、次の順位があります。
| 順位 | 相続人 | いない場合 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 常に相続人になる | ― |
| 第1順位 | 子(子が先に亡くなっていれば孫) | 第2順位へ |
| 第2順位 | 父母(父母がいなければ祖父母) | 第3順位へ |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪) | 配偶者のみが相続 |
第1順位:子
亡くなった方に子がいれば、子が第1順位の相続人です(民法887条1項)。次のような子も、すべて同じ立場の相続人になります。
- 前の結婚で生まれた子
- 養子(普通養子・特別養子とも)
- 認知した婚外子(相続分も婚内の子と同じです)
- 相続が始まった時点でお腹の中にいた胎児(無事に生まれれば相続人になります)
一方、再婚相手の連れ子は、養子縁組をしていなければ相続人になりません。
第2順位:父母・祖父母
子や孫がいない場合は、亡くなった方の父母が相続人になります(民法889条1項1号)。父母がともに亡くなっていれば祖父母が相続人になりますが、父母のどちらか一方でも健在であれば、祖父母は相続人になりません。
第3順位:兄弟姉妹
子も父母・祖父母もいない場合に、はじめて兄弟姉妹が相続人になります(民法889条1項2号)。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(異母・異父きょうだい)も相続人に含まれます。
代襲相続(孫・甥・姪が相続人になるケース)
本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合、その子どもが代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。
| 本来の相続人 | 代わりに相続する人 | どこまで続くか |
|---|---|---|
| 子 | 孫 → ひ孫… | 何代でも続く(民法887条2項・3項) |
| 兄弟姉妹 | 甥・姪 | 甥・姪の1代限り(民法889条2項) |
ℹ️ 相続放棄をした人の子どもは、代襲相続をしません。放棄した人は「最初から相続人ではなかった」とみなされるためです(民法939条)。
法定相続分
法定相続分は、相続人の組み合わせによって次のように決まっています(民法900条)。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 血族相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 1/2 | 子全員で1/2 |
| 配偶者+父母 | 2/3 | 父母全員で1/3 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全員で1/4 |
| 配偶者のみ | すべて | ― |
| 血族相続人のみ | ― | 同じ順位の人で等分 |
同じ順位の人が複数いる場合は、原則として均等に分けます。ただし、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の2分の1になります。
ℹ️ 法定相続分は、あくまで法律上の目安です。相続人全員が合意すれば、遺産分割協議で異なる割合に決めることもできます。
ケース別:誰がどれだけ相続する?
ケース1:夫が亡くなり、妻と子2人がいる
相続人は妻と子2人です。妻が1/2、子がそれぞれ1/4ずつになります。夫の父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
ケース2:夫婦に子がおらず、夫の母が健在
相続人は妻と夫の母です。妻が2/3、母が1/3になります。夫の兄弟姉妹は相続人になりません。
ケース3:夫婦に子がおらず、夫の両親も他界。夫に兄と弟がいる
相続人は妻と兄・弟です。妻が3/4、兄と弟がそれぞれ1/8ずつになります。
兄がすでに亡くなっていて子(夫から見て甥・姪)がいれば、その甥・姪が兄の分の1/8を引き継ぎます。
ケース4:独身で子がおらず、両親も他界
相続人は兄弟姉妹のみ(亡くなっている兄弟姉妹がいればその子)で、人数で等分します。
⚠️ ケース3・4のように兄弟姉妹が相続人になると、被相続人だけでなくご両親の出生から死亡までの戸籍も必要になり、集める戸籍の数が一気に増えます。
よくある質問
Q. 前の結婚で生まれた子も相続人になりますか?
A. なります。離婚後に疎遠になっていても、今のご家族の子と同じ相続分を持つ相続人です。遺産分割協議にも参加してもらう必要があります。
Q. 長男の妻(お嫁さん)は相続人になりますか?
A. なりません。義理の親を長年介護していても法定相続人にはなりません。ただし、一定の条件を満たせば、相続人に対して「特別寄与料」を請求できる制度があります。
Q. 相続人の1人が相続放棄をしたらどうなりますか?
A. 放棄した人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。同じ順位の相続人が全員放棄すると、次の順位の人が相続人になります。たとえば子が全員放棄すれば、父母(父母がいなければ兄弟姉妹)に相続権が移ります。
相続人は戸籍で確定させる必要があります
「うちの家族構成なら相続人はわかっている」と思っていても、実際に戸籍を確認すると、ご家族が知らなかった前婚の子や認知した子、養子縁組が見つかることがあります。
相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効となり、すべてやり直しになります。また、金融機関や法務局の手続きでも、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍で相続人を証明することが求められます。
相続人調査の全体像は「相続人調査とは」、戸籍の具体的な集め方は「出生から死亡までの戸籍の集め方」で解説しています。
まとめ
- 配偶者は常に相続人。ただし内縁・事実婚は含まれません
- 血族は「子 → 父母 → 兄弟姉妹」の順で、上の順位がいれば下の順位は相続人になりません
- 子・兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、孫や甥・姪が代わりに相続します(兄弟姉妹の代襲は甥・姪まで)
- 法定相続分は組み合わせで決まりますが、全員の合意があれば異なる割合で分けられます
- 相続人は、戸籍で確認して確定させる必要があります
💬「兄弟が相続人になるらしいが、誰に連絡すればいいのか分からない」
💬「父に前の結婚の子がいると聞いたことがある」
このような段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
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SEED行政書士事務所(福岡市中央区)
特定行政書士 森本智恵子
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著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所(福岡市中央区)
福岡市中央区を拠点に、ご家族を亡くされた方の相続手続きをサポートしています。相続は、書類を揃えるだけの作業ではありません。お客様お一人おひとりの人生の節目に立ち会う仕事だと考え、親身かつ迅速な対応を信条としています。
戸籍の収集は日常的に扱っている分野です。古い戸籍の読み取りや、請求先が何か所にもわたるケースにも対応いたします。難しい言葉を使わず、分かりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、初めての方もどうぞご安心ください。
