相続人は誰?範囲と順位・法定相続分をわかりやすく解説【具体例つき】
家族が亡くなったとき、最初に確認しなければならないのが「誰が相続人になるのか」です。
「子どもがいない夫婦の場合、兄弟にも相続権があるの?」「前の結婚のときの子どもは?」など、意外と知られていないルールもあります。相続人が一人でも欠けた遺産分割協議は無効になってしまうため、最初の確認がとても大切です。
この記事では、相続人の範囲と順位、それぞれの取り分(法定相続分)を、具体例を使ってわかりやすく解説します。
📋 この記事でわかること
- 相続人になる人の範囲と順位
- それぞれの取り分(法定相続分)
- 子や兄弟が先に亡くなっている場合(代襲相続)
- 相続人にならない人・注意が必要なケース
相続人になるのは「配偶者」と「血族」
民法で決められた相続人(法定相続人)は、大きく分けて次の2つです。
- 配偶者:亡くなった方の夫または妻。どんな場合でも必ず相続人になります。
- 血族:子・親・兄弟姉妹など。順位が決まっていて、上の順位の人がいれば、下の順位の人は相続人になりません。
+(下のうち、いちばん上の順位の人だけ)
相続人の順位を詳しく見てみましょう
第1順位:子
亡くなった方に子がいれば、子が相続人です。次のような子も、すべて同じ「子」として扱われます。
- 前の結婚のときに生まれた子
- 養子
- 結婚していない相手との間に生まれ、認知した子
- 亡くなったときにお腹の中にいた子(無事に生まれた場合)
⚠️ 前の結婚のときの子や、認知した子は、家族が存在を知らないこともあります。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集めて、初めて相続人が確定します。
第2順位:父母(直系尊属)
子や孫がいない場合は、亡くなった方の父母が相続人になります。父母がどちらもすでに亡くなっていれば、祖父母が相続人です。
第3順位:兄弟姉妹
子も孫もおらず、父母や祖父母も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。子どものいないご夫婦の場合、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が一緒に相続人になるケースが多いので注意が必要です。
子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合(代襲相続)
本来相続人になるはずの人が、亡くなった方より先に亡くなっている場合は、その人の子が代わりに相続人になります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
- 子が先に亡くなっている場合:孫が相続人になります。孫も亡くなっていれば、ひ孫が相続人になります。
- 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合:甥・姪が相続人になります。ただし、甥・姪の子までは代わりに相続できません(1代限り)。
それぞれの取り分(法定相続分)
民法では、相続人の組み合わせごとに、取り分の目安(法定相続分)が決められています。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 血族 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 2分の1 |
| 配偶者と父母 | 3分の2 | 3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 |
| 配偶者だけ | すべて | ― |
| 血族だけ(配偶者なし) | ― | すべて |
同じ順位の人が複数いる場合は、血族の取り分を人数で均等に分けます。たとえば子が2人なら、2分の1をさらに2人で分けて、1人4分の1ずつです。
ℹ️ 父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(異母兄弟・異父兄弟)は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の半分の取り分になります。
なお、法定相続分はあくまで目安です。相続人全員が話し合って合意すれば、これと違う分け方をすることもできます。その合意内容をまとめた書類が遺産分割協議書です。
具体例で確認してみましょう
例1:夫が亡くなり、妻と子2人がいる
- 相続人:妻、子A、子B
- 取り分:妻 2分の1、子A 4分の1、子B 4分の1
例2:子どものいない夫が亡くなり、両親もすでに他界。兄と妹がいる
- 相続人:妻、兄、妹
- 取り分:妻 4分の3、兄 8分の1、妹 8分の1
「夫の財産はすべて妻が受け継ぐ」と思われがちですが、子どもがいない場合は、夫の兄弟姉妹も相続人になります。
例3:母が亡くなり、父はすでに他界。長男は母より先に亡くなっていて、長男には子(孫)が2人いる。次男は健在
- 相続人:次男、孫C、孫D
- 取り分:次男 2分の1、孫C 4分の1、孫D 4分の1(長男の取り分2分の1を、孫2人で分けます)
相続人にならない人・注意が必要なケース
相続人にならない人
- 内縁の夫・妻:婚姻届を出していないパートナーは相続人になりません。
- 離婚した元配偶者:相続人になりません(元配偶者との間の子は相続人です)。
- 子の配偶者(お嫁さん・お婿さん):養子縁組をしていなければ相続人になりません。
ℹ️ 子の配偶者など、相続人ではない親族が亡くなった方の介護などに尽くした場合は、相続人に対して「特別寄与料」を請求できる制度があります。
相続放棄をした人
家庭裁判所で相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったことになります。放棄した人の子が代わりに相続すること(代襲相続)はありません。
また、同じ順位の人が全員放棄すると、次の順位の人が相続人になります。たとえば子が全員放棄すると、父母や兄弟姉妹に相続権が移ります。
相続人を確定させるには「戸籍」が必要です
相続人が誰かは、家族の記憶ではなく戸籍で確定させる必要があります。
- 銀行の預金の解約や、不動産の名義変更では、相続人全員を証明する戸籍一式の提出を求められます。
- 遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効です。あとから知らない相続人が見つかると、話し合いをやり直すことになります。
- 兄弟姉妹が相続人になるケースでは、亡くなった方だけでなく、父母の出生から死亡までの戸籍も必要になり、集める量が一気に増えます。
戸籍の集め方は、「出生から死亡までの戸籍の集め方」で詳しく解説しています。
よくある質問
Q. 前の結婚のときの子にも、連絡しないといけませんか?
A. はい。前の結婚のときの子も、今の家族の子と同じ相続人です。遺産分割協議には、その方にも参加してもらう必要があります。連絡先がわからない場合は、戸籍の附票で住所を調べることができます。
Q. 相続人の中に行方がわからない人がいる場合はどうなりますか?
A. 行方不明の相続人を除いて遺産分割協議をすることはできません。住所を調べても連絡がとれない場合は、家庭裁判所の手続きが必要になることがあります。早めに専門家にご相談ください。
Q. 遺言書がある場合も、相続人を調べる必要がありますか?
A. 遺言書の内容によりますが、多くの場合、相続人の確定は必要です。手続きの中で戸籍の提出を求められることが多く、また、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されているためです。
まとめ
- 配偶者は必ず相続人になります
- 血族は子 → 父母 → 兄弟姉妹の順で、上の順位の人がいれば下の順位の人は相続人になりません
- 子や兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、孫や甥・姪が代わりに相続します(代襲相続)
- 子どものいない夫婦では、配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人になることが多いです
- 相続人は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍で確定させます
💬「戸籍を集めようとしたら、何通も必要で途中で止まってしまった」
💬「相続人が誰なのか、はっきりさせてから話し合いを始めたい」
このような段階でも、お気軽にご相談ください。
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SEED行政書士事務所では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定させる「相続人調査」をお受けしています。遠方の本籍地の戸籍も、郵送でまとめて取り寄せます。
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SEED行政書士事務所(福岡市中央区平尾)
特定行政書士 森本智恵子
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