遺産分割協議書の書き方|記載例と作成時の注意点をわかりやすく解説

相続人の間で「誰がどの財産を受け継ぐか」がまとまったら、その内容を書面に残します。この書面が遺産分割協議書です。不動産の名義変更や預貯金の解約など、多くの相続手続きで提出を求められます。

この記事では、遺産分割協議書が必要になる場面、書くべき項目、財産ごとの書き方を記載例つきで解説します。作成時につまずきやすい注意点もまとめました。

この記事でわかること

  • 遺産分割協議書が必要な場面・不要な場面
  • 遺産分割協議書に書くべき項目と記載例
  • 不動産・預貯金など財産ごとの書き方
  • 作成時の注意点(未成年者・印鑑証明書・後から見つかった財産)

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合って決めた遺産の分け方を記録し、全員が署名・押印した書面です。

遺言書がない場合、亡くなった方(被相続人)の財産は、いったん相続人全員の共有になります。そのうえで「自宅は長男、預金は母と長女で半分ずつ」といった具体的な分け方を決める話し合いが遺産分割協議で、その合意内容を証明するのが遺産分割協議書です。

協議書の形式について、法律で決められた書式はありません。手書きでもパソコンで作ったものでも有効です。ただし、法務局や金融機関で手続きに使えるように、必要な項目を正確に書く必要があります。

遺産分割協議書が必要な場面・不要な場面

必要になる主な場面

手続き 提出先
不動産の名義変更(相続登記)法務局
預貯金の解約・名義変更銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行など
株式・投資信託の名義変更証券会社・信託銀行など
自動車の名義変更運輸支局・軽自動車検査協会
相続税の申告税務署

作成しなくてもよい場合

  • 相続人が1人しかいない
  • 遺言書ですべての財産の分け方が決められていて、その内容どおりに手続きする
  • すべての財産を法定相続分どおりの割合で共有する

ℹ️ 預貯金は、金融機関によっては遺産分割協議書の代わりに、その銀行所定の「相続手続依頼書」に相続人全員が署名・押印する方法でも手続きできます。ただし、口座が複数の金融機関にある場合や不動産もある場合は、協議書を1通作っておくと、どの手続きにも同じ書面が使えて手間が減ります。

遺産分割協議書に書くべき項目

遺産分割協議書には、少なくとも次の項目を入れます。

  1. 被相続人の情報:氏名、生年月日、死亡日、最後の本籍、最後の住所
  2. 相続人全員で協議し、合意したこと
  3. 財産ごとに、誰が取得するか(財産は特定できるように正確に書く)
  4. 後から見つかった財産の扱い
  5. 協議が成立した日付
  6. 相続人全員の住所・氏名と実印の押印

被相続人の最後の住所は、住民票の除票や戸籍の附票で確認します。不動産がある場合は、登記簿上の住所と一致しているかも確認しておくと、相続登記がスムーズです。

遺産分割協議書の記載例

母・長男・長女の3人が相続人で、自宅の土地建物を長男が、預金を母と長女が取得するケースの記載例です。

遺産分割協議書

被相続人 福岡 太郎(昭和25年4月1日生)
死亡日  令和8年6月10日
最後の本籍 福岡県福岡市中央区平尾〇丁目〇番
最後の住所 福岡県福岡市中央区平尾〇丁目〇番〇号

上記被相続人の遺産について、相続人全員で遺産分割協議を行った結果、次のとおり分割することに合意した。

1.相続人 福岡 一郎 は、次の不動産を取得する。

【土地】
所在 福岡市中央区平尾〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇.〇〇平方メートル

【建物】
所在 福岡市中央区平尾〇丁目〇番地〇
家屋番号 〇番〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 〇〇.〇〇平方メートル 2階 〇〇.〇〇平方メートル

2.相続人 福岡 花子 は、次の預金を取得する。
〇〇銀行 平尾支店 普通預金 口座番号 1234567

3.相続人 福岡 春子 は、次の預金を取得する。
ゆうちょ銀行 通常貯金 記号 12345 番号 12345678

4.本協議書に記載のない遺産および後日判明した遺産は、相続人 福岡 花子 が取得する。

以上のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を3通作成し、各自署名押印のうえ、各1通を保有する。

令和8年〇月〇日

住所 福岡県福岡市中央区平尾〇丁目〇番〇号
相続人(妻) 福岡 花子  ㊞(実印)

住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号
相続人(長男) 福岡 一郎  ㊞(実印)

住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号
相続人(長女) 福岡 春子  ㊞(実印)

※記載例は一般的な形の一例です。財産の内容や相続人の状況によって、書き方は変わります。

財産ごとの書き方のポイント

不動産

住所(住居表示)ではなく、登記事項証明書(登記簿謄本)のとおりに書きます。土地は「所在・地番・地目・地積」、建物は「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」です。住居表示の「〇番〇号」と登記上の「地番」は異なることが多いため、必ず登記事項証明書を取り寄せて写します。

固定資産税の課税がない私道や、共有持分の土地は見落とされやすい財産です。固定資産税の納税通知書だけでなく、市区町村で「名寄帳」を取得して確認すると安心です。

預貯金

金融機関名・支店名・預金の種類・口座番号を書き、口座が特定できるようにします。残高は死亡後の利息などで変わるため、金額は書かずに「上記口座の預金全額」とする書き方が一般的です。

後から見つかった財産

協議書に「記載のない遺産・後日判明した遺産は〇〇が取得する」という条項を入れておくと、あとで少額の口座などが見つかったときに、協議をやり直さずに済みます。取得者を決めず「別途協議する」と書く方法もあります。

作成時の注意点

相続人が1人でも欠けると無効

遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ成立しません。前の結婚で生まれた子や、認知した子など、ご家族が把握していなかった相続人が後から見つかると、協議をやり直すことになります。協議書を作る前に、戸籍で相続人を確定させることが欠かせません。

なお、全員が一か所に集まる必要はありません。協議書を郵送で回して、一人ずつ署名・押印する「持ち回り」でも有効です。

未成年者・判断能力が低下した方・行方不明の方がいる場合

相続人の状況 必要な手続き
未成年者で、親も相続人になっている家庭裁判所で特別代理人を選任(民法826条)
認知症などで判断能力が低下している家庭裁判所で成年後見人を選任
連絡が取れず、行方がわからない家庭裁判所で不在者財産管理人を選任

たとえば、夫が亡くなり妻と未成年の子が相続人になる場合、妻と子は遺産を分け合う立場にあるため、妻が子の代わりに署名することはできません。これらの手続きには時間がかかるため、早めの準備が必要です。

実印と印鑑証明書

協議書には相続人全員が実印で押印し、それぞれの印鑑登録証明書を添付します。署名は、後のトラブルを防ぐためにも各自の自筆で書いてもらうのが安全です。協議書が複数ページになる場合は、ページのつなぎ目に全員の実印で契印(割印)をします。

ℹ️ 相続登記に使う印鑑証明書には有効期限がありませんが、金融機関では「発行から3か月以内」「6か月以内」などの期限を設けていることが多くあります。預貯金の手続きを予定している場合は、各金融機関の条件を先に確認しておきましょう。

「財産を受け取らない」と「相続放棄」は違う

⚠️ 遺産分割協議で「自分は何も受け取らない」と決めても、法律上の相続放棄にはなりません。亡くなった方に借金があった場合、債権者に対しては法定相続分に応じた返済義務が残ります。借金を引き継ぎたくない場合は、原則として相続の開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。

期限に関係するルール

遺産分割協議そのものに期限はありませんが、次のルールがあるため、先延ばしにしないことが大切です。

  • 相続登記の義務化:不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記が必要です(2024年4月施行)。
  • 相続税の申告:申告が必要な場合は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
  • 10年経過後の遺産分割:相続開始から10年を過ぎると、生前贈与(特別受益)や介護などの貢献(寄与分)を考慮した分け方を原則として主張できなくなります(2023年4月施行)。

よくある質問

Q. 遺産分割協議書は自分で作れますか?

A. 作れます。書式の決まりはないため、相続人と財産が少なく内容がシンプルであれば、ご自身で作成される方もいます。一方で、不動産の表示の誤りや相続人の漏れがあると、法務局や金融機関で受け付けてもらえず、全員に署名・押印をもらい直すことになります。

Q. 遠方に住んでいる相続人がいても大丈夫ですか?

A. 大丈夫です。協議書を郵送で回して署名・押印してもらう方法で作成できます。事前に電話などで分け方の合意をとっておき、協議書は確認と押印だけにするとスムーズです。

Q. 一度作った協議書をやり直すことはできますか?

A. 相続人全員が合意すれば、やり直すことはできます。ただし、やり直しによって財産が移る場合、税務上は相続人の間での贈与とみなされ、贈与税がかかるおそれがあります。最初の協議書を作る段階で、内容を十分に確認しておくことが大切です。

Q. 相続人の間で意見がまとまらない場合は?

A. 行政書士は、相続人の間で合意した内容を書面にする専門家で、相続人の代理として交渉することはできません。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停や、弁護士への相談を検討することになります。

まとめ

  • 遺産分割協議書は、相続人全員で決めた遺産の分け方を記録し、全員が署名・実印を押す書面です
  • 相続登記や預貯金の解約など、多くの相続手続きで必要になります
  • 不動産は登記事項証明書のとおり、預貯金は口座が特定できるように書きます
  • 相続人が1人でも欠けると無効です。作成前に戸籍で相続人を確定させましょう
  • 未成年者・判断能力が低下した方・行方不明の方がいる場合は、家庭裁判所の手続きが必要です

💬「相続人の間で分け方は決まったけれど、書類の書き方がわからない」

💬「不動産や口座がいくつもあって、何を書けばいいのか整理できない」

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著者

特定行政書士 森本 智恵子

SEED行政書士事務所(福岡市中央区)

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遺産分割協議書は、ご家族で話し合った内容を正確に形にする大切な書類です。財産の表示や相続人の確認まで丁寧に行い、そのまま手続きに使える書面をお作りします。難しい言葉を使わず、分かりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、初めての方もどうぞご安心ください。

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