銀行預金の相続手続き|必要書類と流れ、口座凍結への対応をわかりやすく解説

ご家族が亡くなると、銀行から「相続手続きの書類をそろえてください」と案内されます。ところが、何をどこで集めればよいのか、どのくらい時間がかかるのかは、なかなか説明してもらえません。

本記事では、亡くなった方の銀行預金を引き出したり、名義を変えたりするまでの流れと必要書類を、ケース別にわかりやすくまとめます。葬儀費用など、すぐにお金が必要なときの対処法もあわせて解説します。

📋 この記事でわかること

  • 口座が凍結されるタイミングと、凍結されるとどうなるか
  • 銀行での相続手続きの流れ
  • 遺言書・遺産分割協議書の有無による必要書類の違い
  • 葬儀費用などに使える「遺産分割前の払戻し制度」
  • 手続きでつまずきやすい注意点

亡くなった方の口座は「凍結」される

銀行は、口座の名義人が亡くなったことを知った時点で、その口座の取引を止めます。これがいわゆる口座凍結です。凍結されると、次のようなことができなくなります。

  • ATMや窓口での引き出し・振込
  • 公共料金やクレジットカードなどの引き落とし
  • 年金などの入金(振込元に戻されることがあります)

役所に死亡届を出しても、銀行に自動で連絡が行くわけではありません。多くの場合、ご家族が銀行に連絡したときに凍結されます。

⚠️ 凍結前でも、キャッシュカードで亡くなった方の預金を引き出すのは避けてください。ほかの相続人とのトラブルの原因になるほか、相続放棄ができなくなるおそれがあります。やむを得ず引き出した場合は、領収書と使い道の記録を必ず残しておきましょう。

引き落としが止まるので、電気・ガス・水道やカード払いは、支払口座の変更も早めに済ませておくと安心です。

銀行での相続手続きの流れ

手順 内容
1. 銀行に連絡する窓口・電話・相続専用ダイヤルなどで、名義人が亡くなったことを伝えます。通帳やキャッシュカードがあれば手元に用意しておきます
2. 必要書類の案内を受ける銀行所定の「相続届(相続手続依頼書)」と、必要書類の一覧を受け取ります。残高がわからない場合は、残高証明書も依頼できます
3. 書類を集める・作る戸籍一式、相続人全員の印鑑証明書、遺言書や遺産分割協議書などを準備します
4. 書類を提出する相続届に相続人が署名し、実印を押して、必要書類とあわせて提出します
5. 払戻し・名義変更銀行の確認が終わると、指定した口座への振込や名義変更が行われます

書類を提出してから払戻しまでの期間は、銀行や書類の状況によりますが、2週間〜1か月程度かかることが多いです。書類に不備があると、そのぶん長くなります。

必要書類はケースによって変わる

必要書類は、遺言書があるか、遺産分割協議書があるかで変わります。下の表は一般的な例です。実際には銀行ごとに細かい違いがあるので、必ず案内された一覧で確認してください。

ケース 主な必要書類
遺言書がある遺言書(自筆の遺言書は家庭裁判所の検認済証明書付き。法務局保管のものは遺言書情報証明書)/亡くなった方の死亡が確認できる戸籍/預金を受け取る人の印鑑証明書 など
遺産分割協議書がある遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印)/亡くなった方の出生から死亡までの戸籍/相続人全員の戸籍/相続人全員の印鑑証明書 など
遺言書も協議書もない銀行所定の相続届(相続人全員の署名・実印)/亡くなった方の出生から死亡までの戸籍/相続人全員の戸籍/相続人全員の印鑑証明書 など

このほか、どのケースでも通帳・キャッシュカード・届出印、手続きをする人の本人確認書類を求められるのが一般的です。

ℹ️ 戸籍一式の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」を出せば、戸籍の束を何度も提出せずに済みます。銀行が複数ある場合に特に便利です。くわしくは「法定相続情報一覧図とは」をご覧ください。

つまずきやすいのは「出生から死亡までの戸籍」

亡くなった方が転籍や結婚をしていると、戸籍は何か所もの役所にまたがります。古い戸籍は手書きで読みにくいこともあり、途中が1通でも欠けていると受け付けてもらえません。戸籍のたどり方は「出生から死亡までの戸籍の集め方」で詳しく解説しています。

遺産分割協議書は1通で複数の銀行に使える

銀行所定の相続届は、銀行ごとに相続人全員の署名と実印が必要です。銀行が3つあれば、3回全員に署名をお願いすることになります。先に遺産分割協議書を作っておけば、同じ協議書を各銀行に出せるので、相続人の負担を減らせます。書き方は「遺産分割協議書の書き方と注意点」をご覧ください。

すぐにお金が必要なとき|遺産分割前の払戻し制度

葬儀費用や入院費の支払いなど、遺産分割が終わる前にお金が必要になることがあります。そのようなときは、2019年7月に始まった「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が使えます。各相続人が、ほかの相続人の同意なしに、預金の一部を引き出せる制度です。

1人が引き出せる金額(口座ごと)

亡くなった日の預金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分

※同じ銀行からは、すべての支店・口座を合わせて150万円まで

たとえば、相続人が子ども2人(法定相続分は各2分の1)で、A銀行に600万円の預金がある場合、1人が引き出せるのは「600万円×1/3×1/2=100万円」です。

手続きには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、払戻しを受ける人の印鑑証明書などが必要です。

⚠️ この制度で引き出したお金は、相続財産を受け取ったものとして扱われます。あとから借金が見つかっても、相続放棄ができなくなるおそれがあります。借金の心配がある場合は、使う前に専門家へご相談ください。また、ほかの相続人にもひと言伝えておくと、後のトラブルを防げます。

ゆうちょ銀行の場合

ゆうちょ銀行は、手続きの進め方がほかの銀行と少し違います。まず、ゆうちょ銀行か郵便局の貯金窓口に「相続確認表」を提出します。その後、貯金事務センターから必要書類の案内が届くので、書類をそろえて提出する流れです。

相続確認表には、亡くなった方と相続人の関係や、貯金の記号番号などを書きます。わかる範囲で記入して出せば大丈夫です。

手続きの注意点

印鑑証明書には期限がある

多くの銀行では、印鑑証明書を発行から6か月以内(銀行によっては3か月以内)のものに限っています。遺産分割協議に時間がかかると、途中で期限が切れて取り直しになることがあります。

どの銀行に口座があるかわからない

通帳が見つからない場合は、次のようなものが手がかりになります。

  • 自宅に届いている郵便物(取引明細、定期預金の満期案内など)
  • キャッシュカードや銀行のノベルティ
  • スマートフォンの銀行アプリ
  • 確定申告書や源泉徴収票の控え

心当たりのある銀行には、相続人であることを証明して口座の有無を照会できます。

相続人が遠方にいる・連絡が取りにくい

相続届や遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印が必要です。相続人が遠方に住んでいると、書類の郵送だけで時間がかかります。誰が相続人になるかを先にはっきりさせてから、まとめて署名をお願いするとスムーズです。相続人の範囲は「法定相続人の範囲と順位」で解説しています。

よくある質問

Q. 銀行の相続手続きに期限はありますか?

A. 預金の相続手続きそのものに、法律上の期限はありません。ただし、長く放置すると相続人が亡くなって手続きが複雑になることがあります。また、相続税の申告が必要な場合は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要なため、それまでに預金の残高を確認しておく必要があります。

Q. 相続人の代表者1人が手続きできますか?

A. はい。書類に相続人全員の署名・実印がそろっていれば、窓口での手続きは代表者1人で行えます。

Q. 行政書士に何を頼めますか?

A. 相続人調査のための戸籍の収集、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成をお手伝いできます。銀行に出す書類の準備をまとめて任せられるので、平日に役所へ行く時間が取れない方にもご利用いただいています。

まとめ

  • 亡くなった方の口座は、銀行が死亡を知った時点で凍結されます
  • 手続きは「銀行に連絡 → 書類の案内 → 書類を集める → 提出 → 払戻し」の流れです
  • 必要書類は、遺言書や遺産分割協議書があるかどうかで変わります
  • 銀行が複数あるときは、法定相続情報一覧図や遺産分割協議書を先に作ると負担が減ります
  • 葬儀費用などは、払戻し制度で1つの銀行から150万円まで引き出せます(相続放棄との関係に注意)

💬「銀行から戸籍を全部そろえてと言われたけれど、どこに請求すればいいかわからない」

💬「銀行が何か所もあって、相続人全員に何度も署名をお願いするのが心苦しい」

このような段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。


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SEED行政書士事務所(福岡市中央区)
特定行政書士 森本智恵子
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著者

特定行政書士 森本 智恵子

SEED行政書士事務所(福岡市中央区)

福岡市中央区を拠点に、ご家族を亡くされた方の相続手続きをサポートしています。相続は、書類を揃えるだけの作業ではありません。お客様お一人おひとりの人生の節目に立ち会う仕事だと考え、親身かつ迅速な対応を信条としています。
戸籍の収集は日常的に扱っている分野です。古い戸籍の読み取りや、請求先が何か所にもわたるケースにも対応いたします。難しい言葉を使わず、分かりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、初めての方もどうぞご安心ください。

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